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健康食品と医薬品と薬事法
最近さまざまな健康食品がありますが、一部の健康食品では「〜に効く」などといった広告がされ、医薬品のように必ず効果があると勘違いしてしまいそうになる表現をされるものもあります。そこで健康食品と医薬品の違い、またその広告表現について法律(ここでは医薬品との比較のため薬事法)がどのように関係してくるかを紹介したいと思います。
まず健康食品と医薬品について簡単に説明すると次のようになります。
・健康食品
@ 普通の食品よりも健康に良いと称して販売されているもの
A 法令上明確な定義はない。
B 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に資するものとして販売の用に供する食品(食品として通常用いられる素材から成り、かつ、通常の形態及び方法によって摂取されるものを除く=明らか食品:野菜や調味料など)
C バランスのとれた食生活が困難な場合においての2次的・補完的なもの
・医薬品
@ 病気の予防や治療をするために、名称、成分、分量、用法用量 、効能効果、副作用について、品質,有効性及び安全性に関する調査を行い厚生労働大臣や都道府県知事が認めたもの。
A 薬事法第2条第1項
この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。(薬事法第2条第1項)
一. 日本薬局方に収められている物
二. 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三. 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)このように医薬品は法律によって規制され、その法律には広告に関するものもあります。この医薬品の広告の規制に健康食品の広告が引っかかると問題になるわけです。
ではここで言う「広告」とはどのようなものでしょう。
まず薬事法でいう広告は
1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確である。
2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
3. 一般人が認知できる状態であること。
であり、次のようなものは広告と見なされます。
1. その物の容器、包装、添付文書等の表示物
2. その物のチラシ、パンフレット等
3. テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等によるその物の広告
4. その物と関連した小冊子や書籍等を一緒に取り扱う(同一売り場等)
5. 新聞,雑誌等の記事の切り抜き、書籍,学術論文等の抜粋
6. 代理店、販売店に教育用として配布される商品説明(関連)資料
7. 使用経験者の感謝文、体験談など
8. 店内及び車内等におけるつるし広告
9. 店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演術等
医薬品は先に出てきた薬事法によって効能効果を標榜することを認められているわけですが、逆をいえば医薬品のみが効果効能を標榜でき、健康食品は効果効能を標榜することはできないことになります。よって食品に対して医薬品と判断されるような標榜をした場合、医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をしたと判断され、薬事法違反となります。
では医薬品と判断されてしまうような表現とはどのようなものでしょう。例としては、
@ 疾病の予防・治療を標榜 例)糖尿病に効く・便秘が治る
A 身体的組織機能の増進、増強(悪い状態が良くなるような意味も含む)
例)疲労回復・免疫力を高める・血液を浄化する
B 医薬品的効能効果の暗示(消費者に、あたかも薬であるかのように思わせる表現)
例)医師の談話や経験談 などになると思います。
最近では健康食品に効能効果を記したり、効能効果をのせたチラシなどを配布したとして捜査されるケースもあります。厚生労働大臣などが承認していない未承認医薬品を広告・販売したとなり薬事法違反の容疑がかかるわけです。
それらの広告内容が虚偽であったりというわけではありませんが、その効果が確かというわけでもありません。覚えておきたいのは医薬品と違い効果効能が人において確実に証明されているわけではなく、国からの認可があるわけではないということです。
健康食品は高価なものも多いですし、広告内容をしっかり吟味してから服用してもらいたいですね。

FROM:かりん薬局


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